障害年金.netでは公的年金の障害給付の制度をわかりやすく解説しています。
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障害年金は、公的年金(厚生年金・国民年金)加入中に病気やケガをし、障害が残り、日常生活や仕事に支障が出たときに支給されるものですが、その支給要件は非常に複雑です。
このホームページでは、難しいし制度をできるだけわかりやすく解説していくことを心がけています。
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受給するための条件は、@初診日時点で年金に加入していること。A保険料を一定期間払っていること。
B障害の等級に該当する程度の状態であること。C65歳までに年金請求することの4条件です。
障害基礎年金は、国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。
※平成28年4月分からの年金額(定額)
975,125円(1級)
780,100円(2級)
※18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。
※ 障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
障害厚生年金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
※障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
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