国民年金
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障害年金.netでは公的年金の障害給付の制度をわかりやすく解説しています。

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基礎知識編



よくわかる国民年金

よくわかる厚生年金
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障害厚生年金
支給要件
・厚生年金加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている者であること。
障害認定時
・初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ケ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
年金額
(平成20年度)
【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 配偶者の加給年金額(227,900円)
【2級】
(報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額(227,900円)
【3級】
(報酬比例の年金額) ※最低保障額 594,200円
*平成16年の年金制度改正では、年金額の計算方法の改正(マクロ経済スライドの導入)がありましたが、経過措置が設けられており、改正後の規定により計算した年金額が、改正前の規定により計算した額より低い場合には、改正前の規定により計算した額を支給することとなります。
平成20年度の年金額については、当年度中の改正後の規定により計算した額が、改正前の規定により計算した額を上回らないため、改正前の計算式(上記の計算式)により計算した額となります。
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